孫に相続させるときの注意点は?
目次
他の相続人への配慮が必須
どのような家庭でも自分の息子や娘の子どもにあたる孫は可愛く思えるものです。
いろいろな物を買ってあげたりすることも多いでしょう。
ただ、孫は相続人に該当していないケースがほとんどです。
そのため、孫に相続させるとなると、本来の相続人が不信感を抱くことも考えられます。
関係性が崩れ、トラブルになったという事例もありますので、その辺りの配慮は必要になってくるでしょう。
孫に相続させたい場合、本来の相続人に対し、何かしらのインセンティブを与えるようにした方がいいです。
すべての人が納得できる形で行うようにすると、トラブル回避にも繋がるのではないでしょうか。
相続税が割高に
相続で取得した財産に対し、相続税がかかります。
財産の額が大きいほど税率が高くなりますので、非課税制度などを上手に利用したいところでしょう。
ただ、孫に相続させるとなると、遺言や養子縁組の方法ですので、相続税が2割増しになります。
従来の課税される額をさらに上回る形になりますので、手元に入ってくる額もより少なくなるのがデメリットです。
財産の額が大きいほど、2割増しのダメージが効いてくるでしょう。
相続税をできるだけ安く抑えたいと考えている人にとっては、逆の方向に進んでしまいますので、この辺りをどうするか検討しておく必要があります。
生前贈与という選択肢はどう?
孫に相続させるとなると、本来の相続人とのトラブル、相続税の2割増しなどデメリットがあります。
そのため、相続ではなく生前贈与という形で孫に財産を与えるという人もいるのではないでしょうか。
贈与税にも控除制度などの特例が設けてあり、孫に財産を与える方法として適しているとも言えます。
ただ、定められた条件などもあり、すべての人に該当するとは限りません。
人によっては、利用することができないケースもあり得るでしょう。
選択肢の一つではありますが、税理士などの専門家に相談してから判断する方がいいです。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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