相続で戸籍謄本を提出する理由は?
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目次
相続人の確認
亡くなられた人が所有している財産がたくさんあったりすると、相続が大変になることもよくあります。
相続人が1人であればいいですが、家族構成によって、5人以上いるというケースも少なくないでしょう。
財産目当てで相続人であることを主張してくる人が出てくるケースも考えられます。
ただ、不正ということもあり得ますので、その辺りはしっかり確認しなければいけません。
相続で戸籍謄本を提出すると、正当な相続人を把握することができます。
その中から財産分配を行う形になりますので、不正予防という点で必要な部分でしょう。
また、相続人の対象だけど忘れられていたということもなくなります。
遺産分割協議書の作成
所有している財産がたくさんあり、相続人が5人以上いる場合、遺産分割協議を行うことになります。
どの財産をどの相続人に分配するのかを協議することで、相続人同士で揉めるなんてことも少なくありません。
被相続人の遺言書などが重視されるものの、基本的な分配方法というものがあります。
配偶者の割合が高くなり、その後の子どもやその他の相続人という形になることが多いです。
戸籍謄本は、被相続人との関係性が記載されており、相続の際の証明にもなります。
正当な相続だけでなく、揉め事を予防できるという効果も期待できるのではないでしょうか。
印鑑証明書が必要
郵便物の受取などはシャチハタでできますが、住宅ローンの契約など、大きな金銭取引になるときなどは、実印が必要になりますよね。
実印は本人確認の意味合いも含まれており、大切な契約するときは必須です。
遺産分割協議書の作成では、印鑑証明書が必要になりますので、戸籍謄本により確定された法定相続人全員を確認しなければいけません。
そのため、戸籍謄本の提出をする必要も出てきてしまいます。
遺産分割協議書の作成で、法定相続人全員で協議した後、署名を実印付きですることになります。”
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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