農地・山林の評価方法は?
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目次
一般的な農地の評価方法
農地の評価に関しては、農地法で定められているルールの中で行うのが一般的です。
農地法で定められているルールは、純農地、中間農地、市街地周辺農地、市街地農地」の4種類。
これらを区分して評価していくことになります。
純農地と中間農地は対象の農地の固定資産税×国税局長が定める倍率、市街地周辺農地は対象の農地の価額×80%、市街地農地は対象の農地の価格−宅地費用が計算式です。
ただ、位置関係なども考慮する必要が出てくるケースもあり、評価する担当者によって、価格が変わるというケースも考えられます。
不動産分野が得意な税理士に依頼する方がいいのではないでしょうか。
一般的な山林の評価方法
山林の評価方法に関しては、種類別によって評価方法が異なります。
国税局のホームページでは、純山林、中間山林、市街地山林の3種類の分けられており、倍率表が掲載されています。
純山林と中間山林は別荘地などにある山林、市街地山林は都市計画法で市街化区域とされている山林です。
純山林と中間山林は、対象の山林の価格−国税局長が定める倍率が計算式となっていますので、倍率によって評価額が変わってくるでしょう。
純山林と中間山林の分類が難しい部分もあり、どちらに該当するのかしっかり確認するということが大切です。
税理士だとある程度の知識を持っていますので、対応することができます。
特殊な評価方法
農地、山林とも一般的な評価方法の他に、特殊な評価方法があります。
農地を貸しているときの評価方法、市街地山林の評価方法が特殊に分類。
農地を貸しているときは、農地の価額×耕作権割合の数値を農地が宅地である場合の価額から差し引く形、市街地山林は、山林が宅地である場合の価額−宅地へと造成する場合の費用で評価されます。
一般的な評価方法より、少し複雑な部分もあり、納税をするときなどに分からなくなるというケースも。
規模などを把握し、税理士の相談すると、スムーズに行うことができるのではないでしょうか。”
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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