未成年者の遺産相続方法やその注意点について
遺産相続の形は様々であり、相続人が全て成人の場合もあれば相続人の中に未成年者がいる場合もあります。
相続人に未成年者がいる場合は何か特別な手続きが必要になるのでしょうか。
ここでは未成年者の遺産相続方法やその注意点についてご紹介します。
目次
未成年者の遺産相続方法について
未成年者が携帯を持つ場合は親名義で契約しなければならないといったように、未成年者は財産に関わる法律行為を自身で行うことができないとされています。
遺産相続についても同様で、未成年者が相続人になったとしても自身で手続きを行うことは出来ないため代理人を立てる必要があります。
親子で相続人となっている場合は親が代理人にはなれないため、家庭裁判所で選任された特別代理人が手続きを行うことになります。
選任に必要な書類は特別代理人選任申立書や未成年者の戸籍謄本、特別代理人の住民票、遺産分割協議案などがあり、選任にかかる費用は収入印紙代(800円)と郵便切手代(裁判所が書類送付の際に必要)となります。
注意点について
上記でも少し述べましたが、親子で相続人になっている場合は利益相反となる可能性があるため親が代理人になることは出来ません。
例えば父が亡くなって母と子が相続人になった場合、母の相続分が増えれば子どもの相続分が減ってしまうことになり、これが利益相反に該当するからです。
しかし親子で相続放棄する場合は利益相反行為とならないため、特別代理人を選任する必要はなくなります。
特別代理人は相続に関係しない人であれば誰でもなることができますが、叔父やいとこなどの親族を選任すると後でトラブルになるケースも多いことから専門家に依頼した方が良いとされています。
専門家に依頼すると手続きをスムーズに進めることが出来たり、様々なアドバイスをしてもらえるといったメリットもあります。
未成年者の相続は代理人を選任する必要があり通常の手続きよりも手間がかかるため、遺産相続をスムーズに進めるためにも専門家である税理士に相談してみてはいかがでしょうか。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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