死亡退職金の特徴やその非課税枠について
人が亡くなった後で支払われる財産には生命保険金や死亡退職金があり、みなし相続財産として課税対象となります。
ここでは死亡退職金の特徴やその非課税枠についてご紹介します。
目次
死亡退職金について
死亡退職金とは亡くなった人の役職や勤続年数に応じて遺族に支払われる退職金で、基本的には被相続人の死亡後3年以内に確定します。
死亡退職金にはほとんどの場合、所得税は課税されませんがみなし相続財産として扱われるため相続税がかかります(被相続人の死亡後3年が経過して確定された死亡退職金には所得税がかかります)。
在職時に生きていて退職金が支払われるまでに亡くなった場合も同じです。
死亡退職金以外に会社から遺族に支払われるお金に弔慰金があり、亡くなった人を弔い遺族に対するお悔やみの気持ちを表すために贈られるものです。
弔慰金はほとんどのケースで非課税となるものですが、業務上の死亡で給与の3年分に相当する場合や業務上の死亡でなくても給与の半年分に該当する場合は相続税の課税対象となります。
死亡退職金の非課税枠について
死亡退職金には遺族の生活保障という目的があることから非課税枠がもうけられており、非課税限度額は500万円×法定相続人の数と定められています。
限度額を計算する際の法定相続人には相続を放棄した人も含まれるため、受け取った死亡退職金の全額が非課税となるケースも多くあります。
ただし相続を放棄した人や相続人でない人が死亡退職金を受け取った場合は非課税枠はなく全額が課税対象となってしまいます。
死亡退職金は死亡保険金と同じ扱いとなり非課税枠もありますが正しく理解していなければ申告漏れとなり後々追徴税を支払わなければならないこともあるため、正しく申告するためにも相続のプロである税理士に相談することをおすすめします。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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