死亡保険金の相続方法や生命保険をかけるメリットについて
亡くなった人が生命保険に加入していた場合は死亡保険金を受けとることができますが、死亡保険金はどのように相続されるのでしょうか。
ここでは死亡保険金の相続方法や生命保険をかけるメリットについてご紹介します。
目次
死亡保険金の相続方法について
生命保険を契約する際には死亡保険金の受取人を設定していますが、死亡保険金は亡くなった後で支払われる財産であるためみなし相続財産とされています。
みなし相続財産は相続税の課税対象となりますが法律上は相続として扱われないため遺産分割の対象にならず、死亡保険金の他に死亡退職金も該当します。
しかし死亡保険金が法定相続分に比べてかなり高額であった場合や他の相続人から不平不満が出た場合は特別受益(法定相続分)として扱われる例外措置もまれにあります。
また死亡保険金は法定相続人の数で非課税枠が決定されることから、相続税を節税する方法として利用する人も多くいます。
生命保険をかけるメリットについて
前述のように生命保険は相続税を節税するためだけではなく、その他にもメリットがあります。
まずは利息が高いことが挙げられます。
生命保険は運用した利益が利息として還元されるのですが、その利率は金融機関の金利よりもはるかに高いため貯金として保険を利用する人も少なくありません。
金融機関では亡くなった人の口座は凍結されるため引き出すのに手間や時間がかかりますが、生命保険であれば簡単な手続きですぐに死亡保険金を受けとることができます。
また特定の人に多く遺産を残したい場合は保険金の受取人を指定できるため被相続人の意志を反映することが可能です。
このように生命保険には相続に関してのメリットが多くありますが相続に関して正しい知識がかなければ的外れなことをしていることになるため、万全な相続対策をするのであれば相続のプロである税理士に相談してみてはいかがでしょうか。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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