不動産の相続方法やその注意点について
遺産相続では現金や預貯金、有価証券、土地や家屋といった不動産などさまざまな相続財産がありますが、不動産はどういった流れで相続するのでしょうか。
ここでは不動産の相続方法やその注意点についてご紹介します。
目次
不動産の相続方法について
不動産を相続したらまずは名義変更を行う必要があり、亡くなった人の名義になっている不動産を相続人の名義に変更する手続きを行います(相続登記とも呼ばれます)。
相続登記には登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)と必要書類の取得にかかる費用が必要です。
必要書類には不動産登記事項証明書、被相続人の住民票の除票や戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明、固定資産評価証明書、
遺産分割協議書などがあります。
相続登記を司法書士に行ってもらう場合は印鑑証明以外の必要書類は全て代行取得してもらうことが出来ますが、別途費用(約5万円程度)が必要になります。
相続登記は手間や時間がかからないため専門家である司法書士に依頼するケースが多いですが、自分で行うことも可能です。
相続登記には期限やペナルティなどはありませんが、不動産を売却したり担保にすることが出来ませんし他の相続人に勝手に売却されてしまう恐れもありますので早めに行いましょう。
相続人は不動産を相続した時から管理者責任を担うことになるため、建物の維持管理をしっかり行う必要があります。
相続する際の注意点について
自分で相続登記を行う場合は書類に不備があれば何度も法務局に足を運ばなければならなくなるため、抜けがないかよく確認するようにしましょう。
相続した不動産に相続税がかかるケースもあるため確認しておく必要がありますし、相続した翌年からは固定資産税が課せられます。
また不動産を売却した場合や賃貸していた場合は所得税がかかるため注意しましょう。
このように遺産相続には様々な手続きが必要であり税金や財産取得に伴う責任などわからないことも多いため、相続をスムーズに進めるためにも税理士に相談することをおすすめします。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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