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遺産相続時の現金・預貯金の評価方法や注意点について

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現金や預貯金はほとんどの遺産相続の際に財産として申告されるものですが、その評価方法には決まりがあります。

ここでは遺産相続時の現金・預貯金の評価方法や注意点についてご紹介します。

遺産相続時の現金や預貯金の評価方法について

現金の評価は相続開始日現在の残高で行うとされていますので、基本的には手元にある現金の額面金額で問題ありません

しかし亡くなる3年以内に一定額の現金を贈与していたのであれば、その金額も申告する必要があります

普通預金の場合は金利が低いため利息は申告する必要はなく、金融機関から取得した相続開始日現在の残高証明に記載されている金額を申告します。

定期預金の場合は一定額の利息があるため「定期預金残高+既経過利息(税引後)」の金額を申告する必要があり、残高証明には解約時の税引利息を含めた残高を記載してもらうと良いでしょう。

普通預金、定期預金に共通して言えるのが、被相続人が家族名義で作成した預金も申告しなければなりません(生前贈与しているものは申告しなくてよい)。

外貨預金があるまたは多額の外貨を家に保管していた場合は日本円に換算して申告します。

注意点について

最近では金融機関の金利が低いことやマイナンバー管理体制への不安感から自宅に現金を保管している人も多くみられます。

自宅にある現金のため税務署にはバレないと思い申告しない人もいますが相続税の申告額に不審な点があれば調査されることがあります。

調査によって申告していない現金があったことが判明すれば通常かかる税金に加えて重加算税まで支払わなければならず、場合によっては告訴され罰則が下されることもあるため自宅にある現金も必ず申告するようにしましょう。

身内が亡くなると悲しさや喪失感から相続税の申告に手が回らず申告期限に間に合わないケースもよくありますので、申告漏れや間違いがないように相続のプロである税理士に相談することをおすすめします。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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