相続税にも延滞税がかかる?発生しないために必要なことを解説!
目次
延滞税がかかる条件とは?
所得税などの未申告が発覚すると、延滞税がかかると聞いたことがあるでしょう。
税率がカードローンや消費者金融ぐらいですので、悪いことはしない方がいいと改めて実感できるものです。
その延滞税ですが、相続税にもかかることがありますので、注意しなければいけません。
相続税の納付期限は、被相続人が亡くなった日、相続が開始された日の翌日から10ヶ月以内と定められています。
期限内に支払いを済ませていれば問題ありませんが、期限を過ぎてしまった場合、延滞税がかかります。
納付期限から2ヶ月以上経過すると、年利14.6%まで跳ね上がりますので、納付期限は絶対守る方がいいです。
申告ミスした場合は?
相続税の納付期限を守ったけど、申告ミスがあったというケースもあります。
これが、意図的そうでないかで大きく変わりますので、注意しなければいけません。
意図的でない場合、自主的に修正申告すれば延滞税のみを支払えば大丈夫ですが、税務調査で発覚すると年利10%の過少申告加算税も支払う必要があります。
さらに、意図的であった場合、年利15%の無申告加算税、年利40%の重加算税を支払わなければいけないケースも出てきます。
大きなダメージを負うリスクもありますので、相続税に関してもしっかり申告して納付することが大切です。
延滞税の相談は税理士に
相続税に延滞税がかからないようにするには、納付期限をしっかり守ることが大切です。
ただ、申告ミスをしてしまうケースもあり、納付期限を守っても延滞税を支払わなければいけないケースがあるのも事実。
その際、適切な納税額を算出されているのか気になるところですよね。
税に関する専門知識が豊富な税理士の相談すると、適正な納税額を算出してくれます。
申告ミスの予防にも繋がりますので、税理士に依頼する費用がかかるとしても、任せる方がいいこともあります。
特に、初めて相続税の申告を行うという人は、税理士に依頼するという選択肢を持っておくようにしましょう。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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