相続開始後の手続きの流れは?
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目次
相続人と財産状況の調査
相続が発生した場合、相続人が誰なのか、どのような財産状況なのかを把握する必要があります。
相続人が複数人いるときは、遺産分割協議書を作成する必要が出てきますので、被相続人と相続人に該当する可能性が高い人の戸籍謄本を収集し、正確な相続人を見極めます。
相続人を把握することができたら、財産の分配に入りますので、どのぐらいあるのかを調査。
ここで重要なのは財産だけでなく借金も確認すること。
被相続人がたくさんの財産を所有しているけど、それ以上の借金を抱えているケースもあり得ますからね。
借金の大きさで、その後の選択肢にも影響が出てくるでしょう。
相続放棄の期限は?
被相続人がたくさんの財産を所有していた場合、相続することを決断する人がほとんどでしょう。
しかし、所有している財産以上の借金を抱えている場合、相続人が受け継ぐことになり、返済していかなければいけません。
そうなると、相続放棄という選択肢が浮かんできますよね。
財産を相続することができなくなりますが、借金の相続を回避することができます。
ただ、相続が発生した、相続人であることを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申請するのがルールです。
期限を過ぎてしまうと、相続放棄が認められないケースもありますので、注意しましょう。
各財産の名義変更
遺産分割協議がスムーズに終了し、各相続人に財産を分配することができたら、名義変更を行います。
預金であれば、銀行口座や証券口座も名義変更が必要です。
不動産に関しては、相続登記を行ってから名義変更をします。
相続登記を行わず、名義を被相続人のままにしていると、売却することができなくなるなど、支障が出るケースも多いです。
登記申請書、遺産分割協議書、戸籍謄本、印鑑登録証明書などを準備して法務局に提出するという面倒さはありますが、そこは我慢しなければいけません。
また、相続登記はできるだけ早く手続きするようにしましょう。”
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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