被相続人の借金を相続したくない場合は?
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目次
法定相続分の割合で引き継ぐのが基本
被相続人がたくさんの財産を所有していると、相続で取得することができる点は、今後の生活のサポートにもなるでしょう。
しかし、それ以上の借金を抱えているというケースも考えられます。
所有している財産以上の借金を抱えている場合、負債を相続する形になることも。
借金の相続は、法定相続分の割合で引き継がれますので、たくさんの財産を所有しているからというだけで判断するのはリスクです。
所有している財産だけでなく、どのぐらいの借金を抱えているのかも確認しておくことが大切です。
相続人全員に言えることですので、しっかり頭に入れておきましょう。
借金の状況が分からない場合は?
被相続人が借金を抱えている状態の生活をしていれば、相続人も把握することができるでしょう。
しかし、たくさんの財産を所有しており、借金を抱えているようには見えないケースもあります。
相続のときに初めて知ったということも少なくありません。
個人情報になりますので、安易に調べるのはなかなか難しいです。
ただ、相続によるものであれば、信用情報の開示を依頼するという方法があります。
株式会社日本信用情報機構、株式会社シー・アイ・シー、全国銀行個人信用情報センターの3つの信用情報機関に依頼すると、借金の情報などが分かるでしょう。
借金を相続しないことはできる?
たくさんの財産を所有している場合、相続したいという気持ちが強くなるのは確かです。
しかし、それ以上の借金を抱えているとなると、自分自身が借金を背負うことにもなります。
あまりにも金額が多い場合、引き継ぎしたくないでしょう。
財産だけ相続して借金は相続しないということはできません。
ただ、財産も相続しないようにすれば、借金の相続を回避することはできます。
財産と借金の両方相続するか、両方とも相続しないかの2択。
借金の金額の大きさでどちらにするのがベストな選択なのか判断してみてはいかがでしょうか。”
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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