相続税の対象となる財産、ならない財産は?
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目次
相続税の対象になる財産は?
被相続人が所有していた財産を相続人が相続することになりますよね。
1人であればすべてを、2人以上であれば分割するのが基本です。
相続により財産を取得すると、相続税が発生しますが、対象がどのような範囲なのか気になるところでしょう。
相続は被相続人の権利や義務を受け継ぐという意味合いがありますので、金銭として価値があるものが対象です。
預貯金、有価証券、不動産などが代表的な財産と言えるのではないでしょうか。
また、著作権なども金銭に見積もることができますので、相続税の対象になります。
少し分かりにくいかもしれませんが、しっかり頭に入れておきましょう。
生命保険金や損害保険金などはどう?
被相続人が生命保険や損害保険に加入していることもありますよね。
亡くなったときは、生命保険金や損害保険金が相続人に支払われます。
被相続人が生前から持っていた財産というわけでなく、民法上では相続税の対象になってはいません。
しかし、被相続人が保険料を負担している契約だと、みなし相続財産となり、相続税の対象です。
亡くなったことが原因で勤務先の会社から支払われる退職手当金も同様ですので、この点に関しては注意しなければいけません。
生命保険や損害保険などの契約状況をしっかり確認しておくようにしましょう。
相続税の対象にならない財産は?
被相続人が所有していた財産を相続により取得すると、金銭として価値のあるものは相続税の対象になります。
しかし、相続税の対象にならない財産もありますので、その辺りもしっかり把握しておくことが大切です。
墓地、墓石、仏壇など、祖先を崇拝するという慣習のために所有していることもありますよね。
金銭として価値のあるものではありますが、国民感情などの配慮により、相続税の対象外になっています。
しかし、これらを骨董品として所有しているというケースもあるでしょう。
財産としての意味合いが強くなりますので、相続税の対象になってしまいます。”
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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