自宅保管の現金にかかる相続税や、メリット・デメリットについて
財布にある現金以外に自宅のタンスや金庫などに現金を保管している人も多くいますが、こうした自宅に置いてある現金には相続税はかかるものなのでしょうか。
ここでは自宅に保管してある現金に相続税がかかるのかどうかや、そのメリット・デメリットについてご紹介します。
目次
自宅に保管してある現金に相続税はかかるのか?
自宅に保管してある現金は金融機関に預ける場合とは異なり現金があるという証拠が残りにくいイメージがありますが、税務署はそう甘くはありません。
税務署では過去の所得を元に遺産がどのくらいあるかを想定しており、その金額と相続税の申告額に不自然な点があれば調査されることになります。
その調査で現金を保管していたことがバレてしまうと通常かかる税金に加えて重加算税というペナルティが課せられ、場合によっては告発され有罪判決が下されることもあります。
そのため自宅に保管してある現金も含めた金額の相続税を申告することが大切です。
自宅に現金を保管するメリット・デメリットについて
最近では金融機関の金利が低いことから預貯金をするメリットが薄れてきており自宅に現金を保管する人も増えてきていますが、その最大のメリットはいつでも必要なときにすぐ現金を準備できることです。
普段であれば金融機関の営業時間やATMの手数料などを気にしなくて済みますし、金融機関の破綻やマイナンバー制度などの影響を受けることもありません。
特に身内が亡くなった時は葬儀費用やその他もろもろで何かと現金が必要になりますので、すぐ持ち出せる現金があると非常に便利です。
一方で盗難される恐れがあることや災害によって紛失するなどのデメリットもあります。
盗難は外部からの泥棒だけでなく、現金のことを知っている身内に盗まれるケースもあるため、金庫に入れて簡単には動かせない家具と繋げておくといった万全の対策をする必要があります。
また災害の場合は水害や火災などの被害に遭う可能性もあるため、無くなってもやむを得ない事態も起こり得ます。
金融機関の預貯金や不動産、自宅にある現金など相続税を申告するときには申告漏れがないようにしなければならないため、安心のためにも相続のプロである税理士に相談すると良いでしょう。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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