孫が遺産を相続できる条件や生前贈与について
法定相続人の範囲は子どもと父母、兄弟姉妹までと定められているため一見すると孫には遺産相続の権利がないように思えますが、孫も相続できるケースもあります。
ここでは孫が遺産を相続できる条件や生前贈与についてご紹介します。
目次
孫が遺産相続できる条件について
法定相続人の第1順位は子ども、第2順位は父母、第3順位は兄弟姉妹と民法で定められていますので、一般的に被相続人の子どもが生きている場合は孫は遺産を相続することはできません。
しかし被相続人の子どもがすでに亡くなっている場合で孫が生きている場合は、第2順位である父母ではなく孫が遺産を相続できます。
このように被相続人の子どもが亡くなっていても孫や曾孫といった直系卑属が生きている場合に遺産相続権が代襲されることを代襲相続と言います。
代襲相続以外の方法として孫を養子縁組する方法や遺言書を残すといった方法もあります。
孫を養子縁組する場合は確実に遺産を相続させることができる反面、特定の孫だけを養子縁組にした場合は他の孫から批判される可能性があることや多く相続させたくても法定相続分での遺産分割となるといったデメリットがあります。
また遺言書を残す場合は法的な要件を満たして作成する必要があります。
生前贈与について
孫に財産を残す方法には遺産相続だけではなく生前贈与という形でも残すことができます。
生前贈与では毎年110万円の控除額があることや教育資金の場合は孫1人につき1,500万円までが非課税であるといったメリットがあります。
また結婚子育て資金贈与の特例もあり、直系尊属からの贈与であれば1,000万円までは非課税となるといったものもあります。
このように生前贈与は生きているうちに財産を減らすことができる節税対策としても注目されていますが、お金が絡むことですので親族間で揉め事になるケースも少なくありません。
贈与・遺産相続トラブルを回避するためにも専門知識のある税理士に相談することをおすすめします。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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