法定相続人の範囲とその相続分について
人が亡くなるとほとんどのケースで遺産相続をすることになりますが、お金が関係してくることから揉め事になりやすいとされています。
そうした遺産に絡む争いを回避するための指標として法定相続人と呼ばれるものがあります。
ここでは法定相続人の範囲とその相続分についてご紹介します。
目次
法定相続人の範囲について
法定相続人とは民法で定められている遺産を相続できる人で、相続人やその範囲、相続分をまとめて法定相続といいます。
法定相続人になりうるのは被相続人(亡くなった人)の子どもと父母、兄弟姉妹でそれぞれ優先順位が決まっていますが、配偶者は必ず相続人になるため順位は関係しないとされています。
まず第1順位は被相続人の子どもで、子どもがすでに亡くなっていていない場合は孫や曾孫といった直系卑属となります。
次に第2順位は被相続人の父母で、父母がすでに亡くなっていていない場合は祖父母や曾祖父母といった直系尊属となります。
最後に第3順位となるのは被相続人の兄弟姉妹で、兄弟姉妹がすでに亡くなっていていない場合は甥や姪となります。
このように子どもがすでに亡くなっていても孫や曾孫がいれば代襲相続されますので、下の順位に相続権が移動するのは上の順序に該当する人が誰もいない場合となります。
法定相続分について
民法では遺産を分割する割合である法定相続分についても定められています。
配偶者と子どもが相続人の場合は配偶者に2分の1、子どもに2分の1となり、配偶者と父母(直系尊属)が相続人の場合は配偶者に3分の2、父母に2分の1となり、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は配偶者に4分の3、兄弟姉妹に4分の1となります。
配偶者は一人しかいませんが、父母が2人とも生きている場合や子どもや兄弟姉妹が複数いる場合は均等割りで分配します。
配偶者がすでに亡くなっている場合は第1順位である子どもに全財産が相続されることになります。
このように遺産相続には様々な決まりごとがあり身内同士で揉め事になりやすいため、相続が必要になった時には早めに税理士に相談することをおすすめします。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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