祭祀財産の特徴や相続時の注意点について
遺産には現金や預貯金、不動産といったよく耳にするもの以外にも馴染みのない財産も含まれており祭祀財産もその1つです。
ここでは祭祀財産の特徴や相続時の注意点についてご紹介します。
目次
祭祀財産とは?
祭祀財産は祖先や神様のまつりごとを行うときに必要となるもので、系譜、祭具、墳墓といった種類があります。
系譜は先祖から子孫へと先祖代々の血縁関係のつながりを記した絵図や記録で、掛け軸や巻物として受け継がれている家系図が一般的とされています。
祭具は祭祀が行われる際に用いられる器具の総称で、位牌や仏像、仏壇、神棚などが該当します(仏間は建物の一部であるため該当しない)。
墳墓は故人の遺体や遺骨が葬られている設備で、埋棺や墓碑、霊屋などが該当します。
祭祀財産は法要の際に持ち寄る手間を省くため原則として1人が受け継ぐこととなっており、祭祀継承者に選任された人が継承します。
祭祀継承者は遺言書や口頭などで故人が指名する方法や話し合いによる方法、家庭裁判所に判断してもらう方法で選出されます。
祭祀財産は例え価値がありそうな高価なものであったとしても課税対象ではないため相続税はかかりません。
祭祀財産を相続するときの注意点について
祭祀財産は税金はかからないものの法要の際に準備をしなければならない負担があるため、継承者から遺産の分配を多くするよう求められることがありますが法的には保証されていません。
また祭祀継承者に決定してしまうと拒否することは出来ませんが受け継いだ後に処分することは可能です。
そのため適任でない者を継承者にしてしまうと遺産も増えないのに無理やりやらされたと不満が募り勝手に処分されてしまう事態も起こり得ますので、継承者の選任は慎重に行いましょう。
前述のとおり祭祀財産は相続税がかからないため、相続放棄した人でも祭祀継承者になることは可能です。
遺産の中には祭祀財産のように税金はかからなくても負担や手間が発生するものもあり、親族間での揉め事を引き起こす可能性もありますので相続のプロである税理士に相談してみるのもおすすめです。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
関連記事
神戸で相続の相談するならこの税理士!
梅田パートナーズ法律事務所
- 相続の相談は土日も対応可
- 税理士・司法書士・不動産会社専門家がチームで対応
- 相続手続きをトータルサポート
遺産の相続や譲渡などの難しい資産税に関する相談も安心して任せられる事務所です。
データや資料の収集や裁判手続きはもちろんのこと、相手方との交渉も直接させていただき、依頼者様が納得いく最後まで徹底的にサポートします。
遺産分割(交渉・調停・審判)料金
着手金 | 着手金 22万円(税込み)~ |
---|---|
報酬金 |
|
事務所案内
サービス内容 | 遺産相談 |
---|---|
住所 | 大阪府大阪市北区西天満4-6-4 R-Ⅱビル2階 |
営業時間 | 平日 :09:00~22:00 土曜 :09:00~22:00 日曜 :09:00~22:00 祝祭日:09:00~22:00 |
電話番号 | 0120-074-013 |
寺岡直樹税理士事務所
- 相続に強い事務所
- 明朗会計
- 税理士からの相談も多数
相続税の専門家である税理士さんからも相談を受けるほど相続に強い事務所です。
相続税、贈与税、譲渡(不動産譲渡、株式譲渡)所得税を専門としていて長年の実績があり信頼できる税理士事務所です。
相続税申告料金
遺産総額 | 5,000万円未満 | 7,000万円未満 | 1億円未満 | 3億円未満 |
---|---|---|---|---|
基本料金(税別) | 300,000円 | 450,000円 | 700,000円 | 950,000円 |
事務所案内
サービス内容 | 遺産相談 |
---|---|
住所 | 神戸市中央区元町通4丁目5番10号明賢元町ビル1001号 |
営業時間 | 9:30~17:00 |
電話番号 | 078-599-76840 |