相続税の税務調査をされやすいケースは?
目次
相続額が億単位
相続税の税務調査は、申告の翌年から2年後の7月から11月に行われることが多いです。
税務調査官が担当することになりますが、1回の調査をするにしてもそれなりの人件費や経費などがかかります。
そのため、お土産と言われている追加徴収を持ち帰らないと赤字です。
相続額が小さい場合、追加徴収を持ち帰ることができても、それほどの効果は得られないでしょう。
逆に、相続額が億単位で大きい場合、十分期待できます。
相続額が2億円以上だと、税務調査官のモチベーションも高くなり、ここは税務調査してみようとターゲットにすることが多いです。
借入金が多い
被相続人が金融機関などから多額の借入をしているケースもあります。
事情により仕方ない部分はありますが、借入金に見合う財産が見つからないと税務調査のターゲットにされることが多いです。
金融機関などかた多額の借入ができるのは、それに見合う財産を持っているからであり、ないと不自然ですよね。
相続税の申告の際、過少申告をしているのではないかという疑いが強まるはず。
遺族が財産をすべて把握できていないというケースもありますが、意図的に隠しているというケースもあります。
明確にするために税務調査が必要と判断されるのでしょう。
被相続人が上級国民
被相続人の社会的地位が高く、富裕層と見られてもおかしくないステータスだと、税務調査のターゲットにされる可能性が高いです。
相続額が億単位になる可能性もあり、相続税の申告が複雑になるケースも少なくありません。
税務調査により、申告ミスを指摘できるのではと思うことでしょう。
また、意図的に一部の財産を隠しているかもしれないと疑われるケースも。
所得税の税務調査でも、このような高所得者はすごく目立ちますので、税務調査に入られやすい傾向があります。
被相続人が上級国民だという場合、税務調査に入られないような申告を意識することが大切です。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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