円満に遺産分割するには?
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目次
揉めやすい財産の特定
所有している財産は人それぞれですが、経済的に恵まれていた場合、たくさん所有していることが多いです。
そのため、相続人同士で揉めるなんてことも少なくありません。
1億円の現預金を2人の相続人で分割する場合、5,000万円ずつにすれば問題ないでしょう。
しかし、揉めやすい財産があるのも事実。代表的なのが不動産ではないでしょうか。
預金だけでなく、実家などの不動産を所有していた場合、どのぐらいで分割すればいいのか、人によって考え方が変わってきます。
どちらかが不利になることもあり、なかなか話し合いがまとまらないことも。
揉めやすい財産を特定し、どのように分割するといいのか考えることが大切です。
遺産分割の方法
円満に遺産分割するのは、どのような方法が適しているのか気になるところでしょう。
遺産分割の方法は、現物分割、換価分割、代償分割の3つが基本です。
現物分割は1つ1つの財産を各相続人に分け与える、換価分割は財産を現金化してから法定相続分に基づいて各相続人に分け与える、代償分割は高い財産を相続した人が債務も負担し、利益均衡を図ることです。
遺産分割がしやすいのであれば、シンプルな現金分割、複雑になってくるようであれば、換価分割や代償分割で行うのがいいのではないでしょうか。
状況に合わせて選ぶのがおすすめです。
換価分割はデメリットも
換価分割は、不動産などを売却し、現金化してから分割していく方法です。
すべてが現金化しているため、分割しやすくなる点はメリットです。
しかし、デメリットもありますので、状況によっては注意しなければいけません。
相続人全員が不動産を売却したいというのであればいいですが、受け継ぎたいという人が出てくるケースも考えられます。
そうなると、揉める可能性が高くなりますよね。
また、不動産を売却すると価値が下がり、大幅な損失が発生するというケースも考えられます。
安易に換価分割をしない方がいいかもしれませんね。”
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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