マンション評価額の種類は?

神戸の相続税に強い税理士は?

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路線価

税金算出のためにマンション評価額を確認する必要が出てきますよね。

このために国税庁や市町村が算定してくれているのが路線価です。

所有しているマンションの相続、贈与などをすることも出てくるでしょう。

そのような場合、相続税や贈与税が発生しますので、マンション評価額によって、課税される金額が変わってます。

宅地に接している道路の1㎡当たり1,000円単位で表示されており、相続税や贈与税の計算で使用することが多いです。

マンションを所有している人、相続や贈与に関わるという人は、路線価を確認する必要が出てくるのではないでしょうか。

固定資産税評価額

賃貸マンションに住んでいる人は関係ありませんが、マンションを所有している人に関係してくるのが固定資産税。

マンション所有となると、固定資産税が発生しますので、毎年支払っていることでしょう。

その固定資産税の計算に使用されるのが固定資産税評価額になります。

固定資産評価基準によって算出されており、市町村によって金額が異なります。

都心部ほど高くなり、地方ほど安くなっているのが一般的です。

固定資産税の明細書に記載されていますので、前年度の固定資産税評価額がどのぐらいだったのかを確認することもできます。

公示地価

公示地価は、法令に基づき国家機関が定期的に評価している数値のことを言います。

1年に1回実施され、1月1日の時点での鑑定になりますので、参考値にしやすいのではないでしょうか。

不動産鑑定士2名以上により実施されますので、信頼性が高い数値になることでしょう。

基本的には所有している部分を中心に行いますが、共用部分も必要に応じて含まれます。

所有している部分でマイナスポイントがあったとしても、共有部分でプラスポイントがあり、カバーすることができたというケースも。

また、マンションがある場所の需要が高いと、評価額が上がるということもあります。”

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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