公務員が不動産を相続する際の注意点について
遺産相続で不動産を相続するケースは数多くありますが、公務員の職に就いている人の場合は注意が必要とされています。
なぜなら不動産の種類によっては副業に該当してしまう場合があり、罰則を受ける可能性があるからです。
ここでは公務員が不動産を相続する際の注意点について賃貸住宅と駐車場に分けてご紹介します。
目次
相続した不動産が賃貸物件である場合
遺産相続で相続した不動産が賃貸物件である場合、全ての賃貸物件が罰則の対象となるわけではなく下記の条件に該当しない場合は副業として認められています。
①物件が独立家屋である場合、5棟以上であること
②物件が独立家屋でない場合、独立的に区画された貸与部分が10室以上であること
③物件が土地である場合、契約件数が10件以上であること
④物件内に劇場や映画館、ゴルフ練習場などといった娯楽目的の設備が備わっている場合
⑤物件が旅館やホテルなど特定の業務を行っている場合
相続した不動産が駐車場である場合
相続した不動産が駐車場である場合は下記の条件に該当しない場合は副業として認められています。
①駐車場が建築物であるまたは機械設備が備わっている場合
②駐車場の収容台数が10台以上であること
上記以外にも、賃貸物件や駐車場の賃料収入の合計額が年間500万円以上である場合は副業に該当します(両方行っている場合はその合計額)。
一般企業の中にも副業を禁止している企業もありますが、公務員の場合は国家公務員法や地方公務員法で職務専念義務が課せられており、原則副業を禁止しています。
上記に述べた条件に該当する場合、人事院の承認なく副業を行うと罰則を受けることになりますので注意が必要です。
また上記の条件に該当しない場合でも副業している旨を上司に報告しておいた方が良いでしょう。
相続のプロである税理士は相続した不動産についての知識も豊富にありますので、副業への不安や疑問がある場合は是非一度相談してみてはいかがでしょうか。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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