遺産分割協議の流れとその目的について
遺産を相続する際に遺言書があればその内容に従って遺産分割が行われますが、遺言書がない場合は相続人による協議で分割されます。
ここでは遺産分割協議の流れとその目的についてご紹介します。
目次
遺産分割協議の流れについて
遺産分割協議は遺言書がないまたは一部の財産についての相続方法しか遺言書に記載されていない場合で相続人が複数人いる時に行われます。
基本的に相続人が全員出席することが原則となっていますので、協議を行う前に相続人を調査しておく必要があります。
相続人が全員集まったところで相続財産の分配方法についての話し合いを行い、全員が納得した上で協議内容を記載した書類(遺産分割協議書)を作成します。
遺産分割協議の目的について
遺言書がない場合に特定の相続人が勝手に遺産を相続してしまうと他の相続人に不利益が生じることでトラブルになることが多くあります。
そうした相続トラブルを防ぐために行われるのが遺産分割協議で、相続人全員が納得した上で分割方法を決定します。
その内容は遺産分割協議書に記載されて相続手続きの添付資料として使用されます。
協議書を残すのは手続きのための証明書の役割だけでなく、相続人同士の契約書としての役割も果たします。
協議後に「やっぱり納得できない」、「もっと分け前があるはずだ」などと不服言う相続人が出てきたとしても協議書を作成するときには相続人全員の署名押印がなされますので後々のトラブルを防止することができます。
また人の記憶力は時間が経過すると薄れていく傾向にありますが、書面に残しておけば何年経っても正確な内容を確認することが可能です。
遺言書があってもなくても相続に関する手続きは手間と時間がかかるケースが多いため、無駄なく確実に手続きを行うためにも相続のプロである税理士に早めに相続することをおすすめします。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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