遺言書による相続の流れや遺留分について
亡くなった人が遺言書を残している場合はその内容に従って遺産相続が行われますが、特定の相続人だけが利益を得ないように遺留分と呼ばれる制度が民法で定められています。
ここでは遺言書による相続の流れや遺留分についてご紹介します。
目次
遺言書による相続の流れについて
相続手続きは一般的に49日の法要が終わった頃から進められることが多く、被相続人が遺言書を残している場合は基本的にはその内容通りに遺産を相続します。
まずは家庭裁判所に検認を申し立て、遺言書の存在とそれが被相続人によって作成されたものであることを確認する手続きを行います。
検認をしないまま相続手続きを行ってしまうと5万円以下の過料が課せられることがあるため注意が必要です。
遺留分について
被相続人は遺産の相続人や分配の割合(指定相続分)を遺言書に残すことで財産分与を指定することが可能ですが、特定の相続人だけが利益を得たり法定相続人であるのに遺産を相続出来ないケースもあります。
そうした事態を避けるために民法で定められているのが遺留分で、遺言書で相続人や分配が指定されていてもそれ以外の相続人にも最低限得られる財産を保障しています。
相続人であれば誰しも遺留分が認められてあるわけではなく、遺留分の権利者は被相続人の配偶者、子どもまたは孫、父母または祖父母のみとなっています。
そのため兄弟姉妹や代襲相続の甥姪などには遺留分は認められておりません。
また割合も定められており、下記のとおりとなっています。
〈配偶者・子どものみの場合〉
全相続分の2分の1
〈父母のみ〉
全相続分の3分の1
〈配偶者および子どもの場合〉
全相続分の4分の1
〈配偶者および父母の場合〉
配偶者には全相続分の3分の1、父母には6分の1
遺言書が残っている場合でもその内容通りに相続するのではなく遺留分を考慮しなければならないケースもあるため、相続手続きをする場合は相続のプロである税理士に相談した方が安心・確実です。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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