法定相続人や法定相続分について
死亡した人が遺言書を残していれば基本的にその内容に従って相続が行われますが、残していない場合は法定相続人が話し合いにより遺産分割を決定します。
ここでは法定相続人や法定相続分についてご紹介します。
目次
法定相続人について
法定相続とは民法で定められた相続人の範囲と相続できる割合のことで、遺言書がない場合の話し合いの指標にするものです。
法定相続人とは法律上遺産を相続することができる人を意味しており、被相続人(死亡した人)との関係によって優先順位が決まっています。
第1順位は被相続人の子ども(子どもが先に亡くなっていていない場合は孫や曾孫など直系卑属となります)です。
第2順位は被相続人の父母(父母が先に亡くなっていていない場合は祖父母や曾祖父母など直系尊属となります)です。
第3順位は被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっていていない場合は甥姪となります)です。
例えば被相続人の子どもが亡くなっている場合でも孫が生きていれば相続権が代襲され孫が第1順位となりますが、孫や曾孫が誰もいない場合は第2順位に相続権が移動します。
配偶者については必ず相続人となることから遺産相続の順位は関係ないとされています。
法定相続分について
法定相続分とは民法で定められている相続分割のことで、下記のとおりとなっています。
〈相続人が配偶者と子どもの場合〉
配偶者に2分の1、子どもに2分の1
〈相続人が配偶者と直系尊属の場合〉
配偶者に3分の2、直系尊属に3分の1
〈相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合〉
配偶者に4分の3、兄弟姉妹に4分の1
子どもや兄弟姉妹などが複数人いる場合は均等割りで分配します。
複雑な家庭の場合は遺産分割協議で決定することもありますが、話し合いには相続人の全員参加が条件とされています。
遺産相続はお金が絡むことから身内といえども揉めるケースも多いため、スムーズに相続手続きを進めるためにも税理士に相談することをおすすめします。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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