相続手続きの流れや申告期限について
家族に不幸があり遺産相続が必要になると様々な手続きをしなければなりませんが、期限が定められているものもあります。
ここでは相続手続きの流れや申告期限についてご紹介します。
目次
相続手続きの流れについて
相続の大まかな流れは下記のとおりとなります。
①死亡届を提出する
被相続人が死亡したら医者が作成する死亡診断書と一体となっている死亡届に必要事項を記入し、死亡後7日以内に市区町村役場に提出します。
提出の際に役場から受け取った火葬許可証を葬儀社に持っていくと火葬の申込をすることができます。
②葬儀を行う、お墓を建立する
葬儀社を決定したら火葬許可証の持ち込みと同時に葬儀の申込を行い、速やかに通夜・葬儀を済ませます。
その後お墓の建立や戒名の決定、仏壇購入などを行います。
③金融機関への連絡や保険・年金の手続きを行う
死亡した人名義の預貯金がある場合、本人以外の人が勝手に取引することがないよう金融機関に死亡した旨を連絡し取引を止めてもらう必要があります。
死亡した人が生命保険を掛けていた場合、生命保険金は遺産には入らないため保険会社に連絡をして所定の手続きを行えば保険金を受け取ることができます。
また健康保険や年金に加入していた場合も所定の手続きを行うことで給付金や遺族年金が支給されます。
④遺言書の確認、相続手続きを行う
一般的に相続の手続きは49日の法要が終わってから行うことが多く、まずは金庫や引き出しなど捜索して遺言書の有無を確認します。
遺言書がある場合はその内容に従って遺産分割を行い、ない場合は相続人が集まって協議を行い分割することになります。
遺産分割が終わってから税金や不動産などの相続手続きを進めていきます。
申告期限について
相続に関する手続きや書類提出の期限は定められているものも多くあり、具体的には下記のとおりです。
〈7日以内〉死亡届の提出
〈3ヶ月以内〉葬儀、金融機関への連絡、生命保険手続き、健康保険や年金手続きなど
〈4ヶ月以内〉所得税の準確定申告
〈10ヶ月以内〉遺産協議書の作成、相続税の申告など
その他にも相続内容によって必要となるものもありますが期限を過ぎると申告出来なくなるケースもあるため、申告漏れとならないためにも相続のプロである税理士に早めに相談すると良いでしょう。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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